建設業許可取得

建設業許可を取得するまでの流れ

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打ち合わせとなります。
必要な書類の収集や
申請書類の作成
行政庁への申請
許可証の受領

料金について以下の事例は目安になります

経営業務の管理責任者に就任される方(代表取締役が多いです)が、「建設許可証がある会社」で取締役を5年以上経験があり、専任の技術者に就任される方が国家資格者のケース
「建設許可証がある会社」で取締役を5年以上
専任技術者が国家資格者

110,000

経営業務の管理責任者に就任される方が、「建設許可証がない会社」で取締役を5年以上経験があり、専任の技術者に就任される方が国家資格者のケース
「建設許可証がない会社」で取締役を5年以上
専任技術者が国家資格者

140,000円 ~ 160,000

経営業務の管理責任者に就任される方が、「建設許可証がない会社」で取締役を5年以上経験があり、専任の技術者に就任される方が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース
「建設許可証がない会社」で取締役を5年以上
専任技術者が「10年以上の実務経験」を証明

160,000円 ~ 190,000

建設業許可を維持するために
必要な届出

①更新

建設業許可の有効期限は、例外なく、その許可が下りた日から5年間です。
建設業許可更新申請のタイミングは、「都道府県知事許可」と「国土交通省許可」により異なります。

都道府県知事許可の場合

有効期間満了日の2カ月前~30日前の間に申請を行う必要があります。

たとえば、許可の有効期間満了日が令和3年8月10日の場合、その2カ月前である令和3年6月10日から更新申請が可能となります。
国土交通大臣許可の場合

有効期間満了日の3カ月前~30日前の間に申請を行わなければなりません。

たとえば、許可の有効期間満了日が令和3年8月10日の場合、その3カ月前である令和3年5月10日から更新申請が可能となります。
②各種変更届・決算変更届

建設業許可更新申請が5年前の許可から受理されるためには、前回の許可から今回の更新までの間に必要とされる届出がすべて完了していなければなりません。
すべての期の決算報告が提出されているか、また、会社に変更事項がないかをしっかり確認する必要があります。

更新申請の間の決算に係る手続き
毎年決算報告が提出されているか?

建設業許可を受けた事業者は、毎年、決算終了日から4カ月以内に決算の変更届出をしなければなりません。
決算変更届出は、決算書のコピーではなく「建設業用の財務諸表」を作成し、

  • 工事経歴
  • 納税証明

などと併せて提出します。
提出期限は各期終了から4カ月以内ですが、期限を過ぎたものでも受付はされるのでご安心ください。

各種変更届がすべて完了しているか
変更事項の届出がすべて完了しているか?

建設業許可を受けたあとに事業者の登録事項に変更が生じた場合は、その都度、変更届出を行う必要があります。

変更後2週間以内に届出が必要な事項
  • 常勤役員等(経営業務管理責任者)
  • 専任技術者
  • 社会保険加入状況
  • 令3条の使用人(支配人除く)
変更後30日以内に届出が必要な事項
  • 商号(個人事業は氏名又は登記済み屋号)
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
  • 従たる営業所の名称
  • 従たる営業所の新設
  • 従たる営業所の廃止
  • 従たる営業所の業種追加
  • 従たる営業所の業種廃止
  • 資本金(法人のみ)
  • 役員等・5%以上の株主
  • 代表者(法人のみ)
  • 氏名改姓(代表者・役員・経管・直接補佐者・専技)
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