従業員の入退社に伴う諸手続きを代行します。
協会けんぽ(全国健康保険協会)のみに限らず、協会けんぽ以外の各種健康保険組合の入社・退社のお手続きや扶養の加入、変更の手続きも代行いたします。
必要書類等や情報はフォーマットがございますので、そちらに記入していただき書類をご用意いただくだけで結構です。
手続きを忘れたり、誤ってしまうと、従業員や家族への負担が大きくなり、また受けられるはずであった、各種保険の給付が受けられない等の不利益が生じてしまいます。
電子申請に対応しておりますので、情報が集まり次第即日提出が可能となります。
また、下記のような社会保険料のお知らせも、変更月に必ずお知らせしますのでご安心くださいませ。
給与ソフト等の関係で前月にお知らせが欲しい場合は前月にお知らせいたします。
離職票を発行する場合は弊所からご本人に直接送らせていただきます。
(会社からご本人にお送りしたい場合は遠慮なくお申し付けください。)
毎月または3ヶ月に1度給与明細や一覧をお送りいただき、そちらを確認し、それぞれ手続きさせていただきます。
賞与につきましては、お支払いがございましたらお知らせください。
詳しくは下記「算定基礎届と月額変更届について」をご覧ください。
傷病手当金申請書や療養補償給付たる療養の給付請求書、休業補償給付支給請求書等、
すべての手続きに関しまして、ご連絡をいただければ作成し、提出させていただきます。
弊所は、現在「東京SR経営労務センター」の会員社会保険労務士事務所です。
事業所様はこちらを通して労働保険組合に加入していただくことによって、
社長を含め役員の方は特別加入に加入することができます。
新入社員が入社すると、入社時の賃金で社会保険料が決定されます。
しかし、入社時の保険料が退職時までずっと同じわけではなく、基本給が上がったり、手当がついたり、もしくは人事評価や業績によっては降給してしまうこともあります。
そうすると保険料の標準報酬月額と実際に受ける報酬に差が生じます。報酬が著しく変動した場合(詳細はここでは割愛させていただきます)、標準報酬月額を改定しなければなりません。この改定を「随時改定」といい、この届出を「月額変更届」といいます
一方、算定基礎届は毎年7月1日から7月10日までの間に、4月、5月、6月の総支給額をもとに、社会保険に加入している方全員の貸金を、年金事務所に提出いたします。これに基づき、その年の9月以降、1年間の新たな社会保険料が決定されます。これを「算定基礎届」といいます。
大幅な賃金の変動があった場合には、この算定基礎届提出を待たず、月額変更届を提出します。
算定基礎届は毎年1回の手続きですので、どうしてもやり方を忘れてしまうことが多いと思います。
算定基礎届や月額変更届の提出を忘れたり、誤ってしまうと、傷病手当などの健康保険給付や厚生年金の金額の計算の基礎となるため、従業員の人生にも関わります。
そのようなことがないよう、ぜひ私たちにお任せください。