常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。就業規則は、その職場で働く際に適用されるルールをまとめたものであり、企業にとっても、そこで働く従業員にとっても非常に重要なものです。
このようなお悩みをもつ経営者様、ぜひご連絡ください。