外国人就労ビザ申請の代行なら鈴木行政書士事務所にお任せください!
就労ビザ申請代行サービス
代表行政書士 鈴木の3つの経歴が強み!
  1. 自社で外国人を雇用している法人の代表です!
  2. 技能実習の一般監理団体・特定技能の登録支援機関の代表です!
  3. 申請取次の資格を持つ行政書士です!

鈴木行政書士事務所の代表 鈴木は、行政書士としてビザ申請の取次職務を行っているのと同時に、トラストONE事業協同組合の代表理事を務めております。
同組合において、技能実習生の一般監理団体(許可番号:許1704001511)としての許可を受け、最大5年間、日本において技能実習をすることができる技能実習生の受入事業を行っております。また同時に、2019年に新しく始まった特定技能外国人の受入れ制度につきましても登録支援機関として登録(20登-005222)しており、特定技能ビザで働く外国人の子達の生活支援と、企業におけるその運用の支援事業を行っております。

上記2つの制度はその成り立ちと目的において全く異なっております。ですが、その中で、どちらもその運用方法が複雑であることという面において共通面があります。技能実習制度を法令順守で活用することによって、御社が国際貢献をすることができますし、また特定技能外国人の受入れ制度を活用することによって、人材不足の解消と自社の活性化を図ることができます。これまで私の培ってきた経験、知識を共有させていただき、皆さんのお役にたつことができればと考えております。

就労ビザ(在留資格)の種類

外国人が会社で働くために取らなければならない在留資格を一般的に就労ビザと呼びます。
在留資格は全部で30種類近くありますが、外国人を雇用するのに必要な就労ビザのうち、主要なものは下記の6種類になります。

技能・人文知識・国際業務ビザ
平成26年入管法改正におり、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を統合してできた在留資格です。通称「技・人・国」と呼ばれています。大卒等の学歴のある者や一定の業務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した業務を行うための在留資格です。簡単に言いますと、専門知識を活かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には、
  • マーケティング
  • 貿易などの事務職
  • 翻訳や通訳
  • WEBデザイナーやSEなどのコンピューター関連の仕事
  • 機械系のエンジニアの仕事
などがあります。
技能ビザ
調理師や熟練した技能職のビザで、多いのは、コック・調理師のビザです。
  • 中国人の中華調理師
  • 韓国料理の調理師
  • インド料理の調理師
  • タイ料理の調理師
などがあります。原則的に、現地での実務経験10年以上が必要になります。外国料理の専門点で、日本人では作ることができない料理を作ることができる外国人調理師などが対象となります。
企業内転勤ビザ
国際間の人事異動、転勤で日本に来る外国人が対象となるビザです。
(例)
  • 海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤
  • 海外にある外国企業の本社から日本にある支社への転勤
経営管理ビザ
外国人経営者や役員が取得するビザ
(例)
  • ある一定期間日本でサラリーマン生活を送った後に起業する
  • 母国で会社を経営していて、日本に進出する
  • 日本で留学生をしていた人が卒業後に会社経営を始める
  • 日本企業の役員に就任する
などが例として挙げられます。
その原則的な要件としては、500万円以上の出資、自宅とは別の事務所を確保していることがあります。学歴要件はありません。
特定活動(46号)ビザ
本邦大学卒業者が本邦の大学等において修得した広い知識、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広し業務に従事する活動を認めたもの。技・人・国の在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められないが、このビザでは可能となります。具体的には、
  • 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの
  • 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生その他他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの
  • 小売店において、仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの
などがあります。要件としては、本邦大学卒の加え、日本語能力試験N1級又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人が対象となります。
特定技能ビザ
特定技能ビザは、特定技能制度対応するために作られたビザで、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために作られたビザです。202020年現在で、その受入れが認められているのは、
  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
の業種のみとなります。この特定技能に関しては、雇用する企業にも、その受け入れ態勢の整備が求められます。また、他のビザと異なり制度に基づいた運用が求められます。要件としては、技能実習2号までの修了者、もしくは、業種ごとに定められた技能試験の合格+日本語能力試験N4級保有者となります。
ビザ申請の流れ
サービス内容・料金

単発でのビザ申請も可能です。顧問契約をしていただくと少しお安くなります。

ビザ申請料金
(税込表記)※スクロールします
依頼内容 在留資格 通常料金 顧問契約の場合
就労系のビザ 新たにビザを
取得したい
技術・人文知識・国際業務 88,000円 77,000円
企業内転勤
特定活動・告示46号
高度専門職1号イ・ロ 55,000円 44,000円
特定技能(建設業以外) 110,000円 99,000円
特定技能(建設業) 165,000円 154,000円
技能(調理師以外) 110,000円 99,000円
技能(調理師) 132,000円 121,000円
経営・管理 176,000円 165,000円
ビザを更新・
延長したい
勤務先に
変更なし
技術・人文知識・国際業務 44,000円 33,000円
企業内転勤
特定活動・告示46号
高度専門職1号イ・ロ
特定技能
技能
経営・管理 55,000円 44,000円
勤務先に
変更あり
技術・人文知識・国際業務 88,000円 77,000円
企業内転勤
特定活動・告示46号
高度専門職1号イ・ロ 55,000円 44,000円
特定技能(建設業以外) 110,000円 99,000円
特定技能(建設業) 165,000円 154,000円
技能(調理師以外) 110,000円 99,000円
技能(調理師) 132,000円 121,000円
結婚系ビザ 新たにビザを
取得したい
日本人の配偶者等 110,000円 99,000円
永住者 永住者 132,000円 121,000円
定住者 定住者 (結婚ビザ→離婚等) 132,000円 121,000円
(結婚ビザの連れ子) 110,000円 99,000円
(その他) 132,000円 121,000円
結婚系ビザ ビザを更新・
延長したい
日本人の配偶者等 55,000円 44,000円
永住者の配偶者等
定住者 定住者 55,000円 44,000円
その他のビザ 新たにビザを
取得したい
留学 77,000円 66,000円
家族滞在 (就労系ビザの配偶者) 44,000円 33,000円
(留学ビザの配偶者) 110,000円 99,000円
短期滞在 (ビジネス) 88,000円 77,000円
(親族訪問) 66,000円 55,000円
(知人訪問) 88,000円 77,000円
特定活動 (高齢の親を呼ぶ) 154,000円 143,000円
ビザを更新・
延長したい
留学 33,000円 22,000円
家族滞在
特定活動
※別途、出入国在留管理局に支払う印紙代4,000円
※東京出入国在留管理局管轄外の申請時は、交通費が別途かかります。
顧問契約費用
監理団体の外部監査人業務
月額:11,000円+交通費(税込)
技能実習生の受入れ事業を行う監理団体様向け 

外部監査人契約を結び、3カ月に1回の外部監査業務を行い、業務遂行状況、経理に関して監査を行います。

外国人雇用全般の顧問業務
月額:22,000円+交通費(税込)
外国人を雇用する企業様向け

各企業で雇用している外国人の在留資格期限、パスポート期限等を一括管理します。

企業単独型の技能実習に関する業務
月額:実習生1名につき19,800円(税込)
企業単独型の技能実習を行う企業様向け

技能実習の計画認定手続きと在留資格取得、変更手続きの代行に加え、随時提出が必要な書類作成の代行

その他
フィリピン人の特定技能による採用時に必要となる
フィリピン瀬府(POEA)の許可を受けるまでの申請業
1回:11,0000円(税込)
特定技能でフィリピン人の雇用を検討中の企業(技能実習生からの在留資格変更を検討中の企業様を含む)企業様向け

非常に複座圧な書類申請を一括代行で請負います。

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