入管ビザ

就労ビザについて

外国人が会社で働くために取らなければならない在留資格を一般的に就労ビザと呼びます。

在留資格は全部で30種類近くありますが、外国人を雇用するのに必要な就労ビザのうち、主要なものは下記の5種類になります。

1.技能・人文知識・国際業務ビザ
平成26年入管法改正におり、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格を統合してできた在留資格です。通称「技・人・国」と呼ばれています。大卒等の学歴のある者や一定の業務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した業務を行うための在留資格です。簡単に言いますと、専門知識を活かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には、マーケティング、貿易などの事務職、翻訳や通訳、WEBデザイナーやSEなどのコンピューター関連の仕事、機械系のエンジニアの仕事などがあります。
2.技能ビザ
調理師や熟練した技能職のビザで、多いのは、コック・調理師のビザです。中国人の中華調理師や、韓国料理、インド料理、タイ料理の調理師などがあります。原則的に、現地での実務経験10年以上が必要になります。外国料理の専門点で、日本人では作ることができない料理を作ることができる外国人調理師などが対象となります。
3.企業内転勤ビザ
国際間の人事異動、転勤で日本に来る外国人が対象となるビザです。
海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤
海外にある外国企業の本社から日本にある支社への転勤
4.経営管理ビザ
外国人経営者や役員が取得するビザ
ある一定期間日本でサラリーマン生活を送った後に起業する
母国で会社を経営していて、日本に進出する
日本で留学生をしていた人が卒業後に会社経営を始める
日本企業の役員に就任するなどが例として挙げられます。
その原則的な要件としては、500万円以上の出資、自宅とは別の事務所を確保していることがあります。
学歴要件はありません。
5.特定技能ビザ
特定技能ビザは、特定技能制度対応するために作られたビザで、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために作られたビザです。
2024年現在で、その受入れが認められているのは、
  • ①介護
  • ②ビルクリーニング
  • ③工業製品製造業
  • ④建設
  • ⑤造船・舶用工業
  • ⑥自動車整備
  • ⑦航空
  • ⑧宿泊
  • ⑨自動車運送業
  • ⑩鉄道
  • ⑪農業
  • ⑫漁業
  • ⑬飲食料品製造業
  • ⑭外食業
  • ⑮林業
  • ⑯木材産業
の16業種となります。この特定技能に関しては、雇用する企業にも、その受け入れ態勢の整備が求められます。また、他のビザと異なり制度に基づいた運用が求められます。要件としては、技能実習2号までの修了者、もしくは、業種ごとに定められた技能試験の合格+日本語能力試験N4級保有者 となります。

ビザ申請の流れ

ページトップへ